建設業を営もうとする方は,下記の軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて, 29種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受ける必要があります
<許可を受けなくても請け負うことができる工事(軽微な建設工事)>
「建築一式工事」で①か②のいずれかに該当する工事 |
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み) |
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「建築一式工事」以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み) |
●次の要件すべてを満たすことが必要です
(1)経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
(5)欠格要件等に該当しないこと
詳しい許可要件については、ご相談ください
公共工事(国・都道府県・市区町村や特殊法人等)を直接請け負おうとする建設業者について、その業者の経営規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき行う審査です。
経営状況分析に関しては登録経営状況分析機関が行い、経営規模等評価に関しては国土交通大臣又は都道府県知事が行います。
~主な流れ~
1⃣ 事業年度終了報告書の申請
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2⃣ 経営状況分析の申請
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3⃣ 経営事項審査の申請
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4⃣ 競争入札参加資格申請
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入札
当事務所では1⃣~3⃣・4⃣までのお手続きをさせていただきます
公共工事(国・都道府県・市区町村や特殊法人等)を請け負う場合には、競争入札をする必要がある場合があります
競争入札には事前に「競争入札参加資格」を得ることが条件となります
埼玉県及び県内の市町村は、2年ごと、決められた期間に申請します
それ以外の期間は、随時募集があった場合に申請することができます
東京都及び23区等は、随時、受け付けています
建設工事の競争入札参加資格申請には
事前に経営事項審査申請を受けていることが必要です
前年度にご依頼いただいた建設業者様には当事務所より
手続き時期にお知らせいたします